クーリングオフ制度と中途解約について

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エステと契約したけれど、サービス提供前・あるいは途中で解約したいと思った場合はクーリングオフ制度や中途解約を利用することになります。

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クーリングオフ制度とは

一度はエステに通おうと思ったけれど『やっぱりやめたい』『解約したい』と思った場合、どうすればよいのでしょうか?

そういう場合は『クーリングオフ制度』 を適用すれば、違約金などの負担が発生することなく、契約を解約することができます。

ただ、クーリングオフ制度の適用にはいくつかの条件があり、その条件に当てはまらなければ制度を利用することはできません。

では、クーリングオフ制度の適用条件にはどのようなものがあるのでしょうか?

クーリングオフ制度適用条件

クーリングオフ制度は、まず以下の3点のいずれかに該当した場合に適用することができます。

  1. 特定継続的役務(契約期間が1ヶ月以上、かつ5万円以上の契約金額)に該当する場合
  2. 契約書に『クーリングオフ制度』が適用できる旨が記載されている場合
  3. キャッチセールスなど、強引に契約させられた場合

特定継続的役務とは、継続=効果を保証するものではないサービスを法で定めたもので、効果に個人差のあるエステなどは特定継続的役務に該当します。

なお、契約金額については、エステの実際の施術料のみならず、入会金やサプリメントなどの関連商品の代金も含まれます。

上記3つのいずれかに該当した場合はクーリングオフ制度の適用が可能ですが、いつでも適用できるわけではなく、さらに適用期間がもうけられています。

クーリングオフ適用期間は、契約書面を交付された日から8日間以内で、この期間内であれば、いかなる理由であってもクーリングオフを適用することができます。

ちなみに、クーリングオフには内容証明など書面による通知が必要なので、あらかじめ準備しておくようにしましょう。

中途解約について

では、クーリングオフ制度の適用期間が過ぎてしまった場合はどうしたらよいのでしょうか?

クーリングオフの適用期間が過ぎた場合は、中途解約に手続きを踏むことで契約を解約することができます。

こちらもクーリングオフ同様、特に正当な理由は必要ありません。

また、中途解約期間については特に制限はもうけられておらず、クーリングオフ適用期間が過ぎてから、契約終了までの間なら、いつでも適用することができます。

ただし、クーリングオフとは異なり、中途解約の場合は別途解約金が発生するので注意しましょう。

ちなみに、解約料については上限が定められています。

役務提供開始前
(クーリングオフ期間は終了したが、まだサービスを受けていない場合)
初期費用相当:約2万円
役務提供開始後
(サービスを何度か受けた場合)
1:初期費用の具体的な額
2:すでに受けたサービスの費用
3:2万円または契約残金(サービス総額-2の費用)の10%のうち、どちらか低い額

1+2+3の合計金額

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